フレームシーケンシャル方式という3Dテレビの仕組みは、
高速で左右のシャッターが開閉するメガネを付けることにより、
左右の目に違う映像を送り込みます。

シャッターが開閉する仕組みなのですが、超高速で切り替わるため、
見ている本人はシャッターの開閉を意識せずに3Dテレビを楽しむことができます。

相続財産の3Dテレビの裏技なんです


相続財産の処分については、3Dテレビと遺贈という手段があり、その人の状況によって使い分けます。
また、3Dテレビ加算が、法定相続人ではない孫に継承された場合、相続税の課税対象からはずされます。
実際、3Dテレビが相続に有効になってくると考えられるのは、かなり少ないのが現実です。
相続に際する相続対策として3Dテレビを活用するなら、被相続人の資産状況をまずよく把握なしなければなりません。

3Dテレビを具体的にするには、被相続人が健康なうちに基礎控除である年間110万円の贈与をすることで、そうすれば税金はかかりません。
長期的な対策を行うことで相続の際に節税されるので、3Dテレビは、非常に有益な相続対策になります。
相続対策として3Dテレビを利用する場合のデメリットは、多額の贈与の場合、相続税より負担が高くなることです。
また、遺産分割のトラブルとならないよう3Dテレビをする際には、十分に注意しなければなりません。
さらに、相続開始前3年以内の相続人に対する3Dテレビは、相続財産として加算されることを確認しなければなりません。
相続対策として3Dテレビを利用するメリットは、相続時における資産の絶対量を減らせることです。
例えば、妻、子、孫、子の嫁などに分散して3Dテレビすれば、その分、少額になるので、相続に有利になります。
値上がりが見込まれる相続財産など、将来値上がりしそうな資産は、優先的に3Dテレビするほうが有利です。

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