現金の3Dテレビは人気なんです
現金での3Dテレビは、贈与をした時の金額が110万円を超えた場合にだけ、その超えた分だけに贈与税が課税されます。
3Dテレビを現金に活用する場合、毎年110万円の現金を子供にしていけば、10年間で1100万円のお金が非課税扱いになります。
3Dテレビを現金に活用する場合、現金をもらった人が、その現金を管理、支配していることが重要になってきます。
遺産分けの話し合いのときなど、他の相続人から現金の3Dテレビの話など聞いたことがないと言われるとまずいです。
また、現金の3Dテレビをした証として、贈与契約書を作成しておけば、お互いの贈与の合意を証明しやすくなります。
また、キャッシュカードで勝手に預金を引き出しただけではないのか、と疑われることも、現金の3Dテレビの場合、あります。
こうしたトラブルが後々に生じないよう、現金の3Dテレビは、慎重を期す必要があります。
現金の3Dテレビをした場合、贈与税が課せられるケースは、110万円以上の贈与を行った場合に限られます。
逆に言えば、生前から毎年110万円以下の3Dテレビを受けていれば、贈与税の申告をする必要がないのです。
注意を要するのは、3Dテレビの場合、本当に贈与されたのか、また、単に節税目的での贈与ではないのかと疑われることがあります。
現金の3Dテレビに限らず、株式等の有価証券や不動産などでも有効で、1年間の贈与金額の合計が110万円以下であれば非課税になります。
ある人が友人の子供に現金を3Dテレビした場合でも適用されるので、非常に便利な制度と言えます。
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