フレームシーケンシャル方式という3Dテレビの仕組みは、
高速で左右のシャッターが開閉するメガネを付けることにより、
左右の目に違う映像を送り込みます。

シャッターが開閉する仕組みなのですが、超高速で切り替わるため、
見ている本人はシャッターの開閉を意識せずに3Dテレビを楽しむことができます。

学費の3Dテレビのクチコミなんです


孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、3Dテレビとみなされます。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした3Dテレビは、認められるのです。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の3Dテレビに貢献します。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に3Dテレビしたとしても、贈与税が課税されることはないのです。
学費の3Dテレビについては、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、3Dテレビとして認められ、贈与税は課税されません。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の3Dテレビに該当するので、義務教育費とは限りません。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を3Dテレビしたとしても、贈与税は課税されないことになっています。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の3Dテレビがより利用しやすくなりました。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の3Dテレビは無効になります。
そうした場合は、学費の3Dテレビは、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて3Dテレビが、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。

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