愛行為は、男女が結婚に際して相手にアプローチする1つの手段になるのですが、
そこには色々な意味合いが込められているんですね。
求愛行為は、自由意志によって取り行われるものなのですが、
世間一般的な考え方をある程度は加味しなければならないでしょう。

最近は、求愛の形も多様化していて
女性から男性に向けてするパターンも増えてきているんですね。

女の子とランジェリーの数だけ、求愛行為があるはずです。
求愛行為というと、セクシー、エロを連想しますが、
自分にとってお気に入りで、とっておきのランジェリーであればいいわけです。

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また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、求愛行為不履行の材料になります。
精神的損害については、求愛行為不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
求愛行為不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
こうした正当な理由をもって、求愛行為不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
しかし、求愛行為というものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
結婚詐欺の場合で、求愛行為不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、求愛行為不履行の要因にはなります。
但し、正当な理由として認められた求愛行為不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
一般的に、求愛行為不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、求愛行為不履行は、正当な事由として成立します。
財産的損害としては、求愛行為不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
求愛行為不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。

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