マンション経営をするためには、情報提供、各種割引、講習会などの
サポートが充実していることがポイントになります。マンション経営は、
一度軌道に乗ると安定収入を継続的に得るというメリットがあります。

マンション経営が成功すれば、働かなくても収入を得ることができるので、
とても有意義な不労所得になるんですね。

マンションを購入し経営する事は、現物資産である事や家賃収入がある事以外にも、
節税効果や高利回りを実現するといった、他の投資方法にない優れた点が多くあります。
マンション経営は購入してから勝負、本番になるのでその事を肝に銘じておきましょう。

マンション経営上の目的変更のランキングです


株主総会で目的変更の決議をして、マンション経営の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
株主総会でのマンション経営の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。

マンション経営の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
こうしたマンション経営の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
原則、マンション経営の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
今のマンション経営の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
マンション経営の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
事業目的というのは、マンション経営の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
会社法が新しくなる前のマンション経営は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
また、マンション経営の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
一般的にマンション経営において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合でマンション経営をする際は、役所の許認可が必要です。

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