マンション経営上の目的変更のランキングです
株主総会で目的変更の決議をして、マンション経営の変更を図りますが、株主総会については、定時総会でも臨時総会でも決議可能です。
株主総会でのマンション経営の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
マンション経営の目的変更が株主総会の決議が成立すると、法務局に対して、申請する書類を作ります。
こうしたマンション経営の目的変更は、素人では中々難しいので、経験豊富な専門家に任せるのが一番です。
原則、マンション経営の目的変更に関しては、株主総会の決議日から2週間以内に法務局へ申請しなければならないとされています。
今のマンション経営の定款目的に1つ追加するのも10個追加するのも、登録免許税は変わらないのです。
マンション経営の目的変更に必要な書類が完成した時点で、必要箇所に捺印をし、管轄法務局へ書類を申請することになります。
事業目的というのは、マンション経営の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
会社法が新しくなる前のマンション経営は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。
また、マンション経営の定款目的については、1つ削除するのも10個削除するのも、同じ登録免許税になります。
一般的にマンション経営において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合でマンション経営をする際は、役所の許認可が必要です。
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