マンション経営の税抜き処理のクチコミです
マンション経営は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
つまり、マンション経営については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
事業の用に供した時に取得価額のマンション経営の全額を、損金に算入することが可能となったのです。
この場合のマンション経営は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
この場合のマンション経営の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
マンション経営の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。
しかし、税抜きのマンション経営の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
つまり、税抜きのマンション経営は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。
マンション経営の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
消耗品等で重要性の乏しいマンション経営は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
減価償却によって費用配分するというのが、マンション経営の場合でも原則になるので、注意が必要です。
そして、税抜きではなく、マンション経営を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
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