マンション経営の対象金額のポイントなんです
使用可能期間が1年未満のマンション経営の金額については、法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識されます。
取得価額20万円未満の金額のマンション経営の減価償却資産の取得をした場合は、会計処理として三つに分けられます。
1つは、マンション経営を通常の固定資産勘定に計上して、減価償却によって、費用化する方法になります。
資本金の額が1億円以下の会社で、取得価額が30万円未満の金額のマンション経営の場合に処理することが可能です。
マンション経営の金額については、取得価額が10万円未満の資産を計上できるのは、極めてまれであると言えます。
一括償却資産について、マンション経営の場合、金額計算は、各事業年度の一括償却資産の取得価額の合計額を36ヶ月で割って算出します。
マンション経営は、取得した事業年度において、全額の金額を費用化することも可能となっています。
そのマンション経営を3年間にわたり、税務上の一括均等償却をする際に、金額として計上することになります。
つまり、期中のマンション経営の取得であっても、月割りせずに、取得した事業年度で12か月分を損金算入できるわけです。
一括償却資産は、マンション経営の場合、全部または一部について、除却または譲渡がなされた場合でも、金額を損金算入できません。
事業年度の月数を乗じて計算したマンション経営の金額を、税務上の損金額として計算していきます。
その場合のマンション経営は、税務申告の際、金額を取得した事業年度につき、3分の2の加算をし、以降、2事業年度に3分の1ずつ減算していきます。
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