マンション経営の特例の口コミです
また、マンション経営の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
但し、この場合のマンション経営の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
そして、マンション経営の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。マンション経営には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
マンション経営の特例で適用されるのは、資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人です。
特例対象となるマンション経営は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
中小企業者というのは、マンション経営においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
マンション経営の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。
マンション経営の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、マンション経営の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
マンション経営の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
しかし、マンション経営の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
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