マンション経営の勘定科目ブログです
マンション経営の減価償却資産は、貸借対照表に計上して、使用期間に渡って費用化することになります。マンション経営というのは、基本的に、一括償却資産と少額減価償却資産の2つを含んだ勘定科目に入ります。
3年間の均等償却が認められているマンション経営の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
条件によって、マンション経営は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
マンション経営は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
そうした場合に、はじめてマンション経営として勘定科目に入れることができ、青色申告者の中小企業者は、30万円未満までOKです。
勘定科目の中でマンション経営を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
勘定科目の中でのマンション経営の計算は、必要経費の算入もしくは、損金算入することも認められています。
マンション経営を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
取得価額がマンション経営である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
取得価額が10万円以上20万円未満のマンション経営が一括償却資産になり、これは通常の減価償却とは違います。
しかし、一般的には、この場合のマンション経営の勘定科目は、事務用品費として処理します。
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