マンション経営と固定資産税のポイントなんです
固定資産税の取得価額として購入したものは、マンション経営として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
この改正でのマンション経営の特例は、単純に年間300万円を超えた金額が即時損金算入できなくなるわけではありません。
固定資産税が課税されないためには、マンション経営の購入代金を即時損金算入するとともに、資産の耐用年数に基づいた減価処理をしなければなりません。
その理由は、地方税法において固定資産税の対象外となるマンション経営の対象が、法人税法、所得税法に規定されているからです。
中小企業者のマンション経営の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。
マンション経営を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
資産単位で判断されるのが、マンション経営の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
固定資産税を考慮すると、マンション経営については、減価償却資産の処理方法を選択する場合、配慮が必要です。
マンション経営の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、マンション経営の減価償却資産として取り扱うことが可能です。マンション経営の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
建設、製造した固定資産のマンション経営は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
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