個人事業者のマンション経営の口コミなんです
主な個人事業者のマンション経営の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者のマンション経営の特例対象になります。
国税庁では法人と規定されますが、マンション経営の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
租税特別措置法で個人事業者のマンション経営の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
個人事業者のマンション経営を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
マンション経営には、個人事業者のための中小企業者の小額減価償却資産の取得価額の損金参入の特例があります。
その際、個人事業者のマンション経営特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
青色申告をしている個人事業者のマンション経営の特例は、取得価額の合計が年間300万円であることが必要です。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者のマンション経営は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者のマンション経営は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
節税効果の高い特例を利用することが、個人事業者のマンション経営のコツであり、抜け道になります。
この場合、個人事業者のマンション経営は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
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