アジア株の申請です
アジア株の申請は、登記を申請する会社もしくは他の法人の本店若、支店、事務所などが、事務所の所在地を管轄する登記所に対して提出します。
この場合、申請に際して、アジア株として登記すべき事項を電磁的記録に記録して提出するようになっています。
時間的には、オンラインのアジア株の申請の場合、8時30分から21時までとなっています。
登記すべき事項については、アジア株については、本店移転や役員住所移転、役員全員重任などの登記申請もあります。
オンラインでアジア株を申請する場合は、申請用総合ソフトなどを利用してするとより簡単にできます。
オンラインでアジア株を申請する場合は、手続終了の状況をオンラインで確認することが可能です。
アジア株の申請で、電磁的記録でする場合は、登記すべき事項を記録した電磁的記録の記録内容を印字したものを別紙として使用します。
提出先に関しては、アジア株の場合、申請に際して、法務局または地方法務局が、提出先になっています。
電磁的記録に記録して、アジア株を申請する方法もあり、これは申請書の登記すべき事項の項目欄に、FDのとおりと記載します。
まず、アジア株は申請書を作成し、所要の添付書類を添付しなければならず、申請人もしくは代理人が、登記所に提出します。
また、この場合のアジア株の申請は、申請書と契印して、電磁的記録と共に提出することも可能です。
もしくは、別紙のとおりと記載した上で、アジア株の申請を別紙に登記すべき事項を記載して契印します。
カテゴリ: その他