アジア株の住所変更です
しかし、アジア株の住所変更をしないと、色々な問題が出てくるので、注意しなければなりません。
たま、同一区でのアジア株の住所変更をする際は、3万円で住所変更をしないのなら、類似商号調査は必要ありません。
ただ、区がかわるアジア株の住所変更の場合には、6万円必要で、手続きがやや面倒になります。
つまり、アジア株の住所変更については義務はなく、特に法的に罰則規定があるわけではありません。
アジア株の住所変更は、政令指定都市である大阪市などでは、大阪法務局が大阪市内の区すべてを管轄します。
そして、新住所で類似商号がなければ、アジア株の住所変更がすみやかに行われ、書類に問題がなければ、住所変更が完了します。
その後、旧住所に関して本店移転の申請をして、アジア株の住所変更の手続きを終えると、新住所の管轄の登記所に書類が郵送されることになります。
ただ、この場合のアジア株の住所変更については、所在地の区が変わるので、移転先の区に類似商号があるかを調査しなければなりません。
社員総会議事録については、アジア株の住所変更については、本店の所在地が変更される場合のみ必要です。
同一管轄法務局内でのアジア株の住所変更については、提出書類は、有限会社変更登記申請書が必要です。
しかし、住所を変えたとしてもアジア株の住所変更は、必ずしもしなければならないことはありません。
中には、アジア株の住所変更のために、費用をかけてまで手続をするのは面倒と言う人もいるでしょう。
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