アジア株に拘る人や注目する人には、
我々素人には解らない魅力があるんだと思いますね。
最近はアジア株の仲間として、
ベトナム株も重きに置いている人も結構いると聞いています。

アジア株の投資信託に含まれるのかどうかはよく判らないんですが、
ベトナム株も中々の人気のようです。

アジア株上の目的変更の裏技です



アジア株の事業目的は、今では、読んで意味が通じて、違法な事業内容でなければ登記できるようになっています。
目的変更のアジア株をする場合、定款目的には制限がないので、いくつでも登記することができます。
一般的にアジア株において、会社の目的を変更する場合は、まず、定款の変更を行わなければなりません。
アジア株の際、事業目的を多く書きすぎると、銀行での口座開設や融資の際に支障をきたすことがあります。
株主総会でのアジア株の目的変更の決議は、特別決議となり、目的変更する場合、許認可ごとに合った事業内容を追加しなければなりません。
具体的なアジア株に記載する事業目的については、インターネット上の会社目的データベースを見ればよくわかります。
会社設立後すぐにする事業を2〜3つ、そして将来的に展開しようと思う事業を2〜3つアジア株で記載しておけばOKです。
事業目的というのは、アジア株の際、定款に必ず書かなければならない絶対的記載事項になります。
会社法が新しくなる前のアジア株は、定款に記載する事業目的については、具体性が問われていました。アジア株をする上においては、運営していると事業内容について、変更ができるようになっています。
但し、建設業、電気工事業、不動産協などの事業をする場合でアジア株をする際は、役所の許認可が必要です。
その際、アジア株の事業目的には、法律に定められた事業名が書かれていないと、許可が下りないケースがあります。

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