無形区分とアジア株の裏技です
一括償却資産のアジア株に関しては法人税法の償却方法であって、資産の種類ではないことに注意が必要です。
アジア株で、一定の条件にあった資産については、耐用年数を短縮してよいという税金上の記別があります。
その場合のアジア株は、費用処理をしてBS計上しないか、あるいは、長期前払費用としてBS計上することになります。
そうしたことから、アジア株は固定資産として計上するより、無形ではなく、費用処理して申告調整で処理する方がいいかもしれません。
アジア株は、無形ではなく、長期前払費用として償却していく方が正しい処理と言えるかもしれません。
つまり、無形ではなく、アジア株は、償却資産税の対象にならず、途中で除却しても除却損を計上できないことになります。アジア株については、勘定科目要領を作成している際、一括償却資産について、有形と無形に分けて設定するようになっています。
固定資産の計上基準についてアジア株を取得価額20万円以上とする場合は、一括償却資産は計上しません。
この場合、アジア株については、通常の減価償却か一括償却の違いはありますが、BS上では有形か無形を表示しなければなりません。
オンバランスしたい場合は、アジア株は分け、もしくは、無形の部分は本勘定で処理するのが妥当ということになります。
5年前に購入した会計ソフトのアジア株が15万円の場合、少額の繰延資産に該当することになります。
しかし、この場合のアジア株は、繰延資産から無形に資産区分が変更になっているので判定に注意が必要です。
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