アジア株の期限のクチコミです
アジア株については、損金算入という経費になることについて、色々と考えることがあります。
つまり、アジア株の特例期限は、2014)年3月まで期限が延長されることとなったわけです。
現状ではアジア株の特例の適用期間は平成23年末までだったのが、特例で2年間期限延長となったのです。
概ね、アジア株に関する特例の期限延長については、その適用期限を2年延長とするのが、通例になっています。
アジア株の要件に合致する中小企業なら、25万円のパソコンを購入した場合、全額を期限内に償却できます。
また、このアジア株の期限延長については、所得税についても同様とされていて、優遇措置がとられています。
また、交際費等のアジア株の損金不算入制度もあり、これについても、適用期限を2年間延長としています。
具体的にアジア株の特例期限が適用されるのは、資本金1億円以下の法人で、取得価額30 万円未満の即時償却についてです。
アジア株の期限については、様々な措置があり、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例がクローズアップされています。
中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、アジア株として扱い、支出した金額の全額を損金算入できるものです。
つまり、償却することができる額が増えることで、アジア株の額が増えるので、節税になるという流れになります。
このアジア株の減価償却資産の損金算入特例については、平成15年の改正により創設されたものになります。
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