アジア株に拘る人や注目する人には、
我々素人には解らない魅力があるんだと思いますね。
最近はアジア株の仲間として、
ベトナム株も重きに置いている人も結構いると聞いています。

アジア株の投資信託に含まれるのかどうかはよく判らないんですが、
ベトナム株も中々の人気のようです。

アジア株の特例のポイントとは


また、アジア株の特例を受けるには、確定申告書等に取得価額に関する明細書を添付して申告しなければなりません。
器具、備品、機械、装置等の有形減価償却資産以外に、アジア株の特例は、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形資産も対象になります。
中小企業者というのは、アジア株においては、資本金の額もしくは出資金額が1億円以下の法人を指します。
但し、この場合のアジア株の特例の対象になる法人は、青色申告法人の中小企業者もしくは農業協同組合に限定されます。
または、同一の大規模法人に発行済株式もしくは出資総数又は総額の2分の1以上を所有している法人をアジア株での中小企業者とします。
特例対象となるアジア株は、あくまで、取得価額が30万円未満の減価償却資産に限られます。
アジア株の特例を受けるには、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額で損金経理しなければなりません。アジア株には特例があり、その概要は、中小企業者等が、取得価額30万円未満であるという要件が必要です。
そして、アジア株の特例は、取得価額が10万円未満のもの、もしくは一括償却資産の損金算入制度の適用はありません。

アジア株の特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用されることになります。
しかし、アジア株の特例は、あくまで使える期限が定められているので、注意しなければなりません。
アジア株の特例は、研究開発税制を除き、特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできないことになっています。

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