アジア株の勘定科目のポイントです
アジア株の減価償却資産を勘定科目に入れる場合、通常の減価償却の方法によって、計算していきます。
長期にわたり使用される固定資産は、アジア株の減価償却によって、費用配分するのが原則になります。
取得価額が30万円未満または使用可能期間が1年未満のアジア株は、取得年度に取得価額の全額を償却できます。
条件によって、アジア株は、事業の用に供した日の属する事業年度に取得価額の全額を損金算入できます。
アジア株は、1つの資産で10万円未満でなければならず、それぞれが10万円以下であっても、それぞれで機能するものではありません。
アジア株の減価償却資産は、使用可能期間が1年未満、もしくは1個、または1組の取得価額が10万円未満の資産を指します。
中小企業の青色申告で、取得価額が30万円未満のアジア株は、勘定科目は税法では決められていません。
アジア株を勘定科目として計算する場合、一時償却といい、青色申告者の中小企業者の場合は、取得価額基準が30万円未満まで引き上げられています。
3年間の均等償却が認められているアジア株の減価償却資産になり、少額減価償却資産は、中小企業者の特例になるものです。
取得価額がアジア株である場合は、重要性の原則により、税法上、一括して費用計上します。
勘定科目の中でアジア株を計算する場合、税法上、事業の用に供した年度に取得金額の全額を費用計上します。
しかし、一般的には、この場合のアジア株の勘定科目は、事務用品費として処理します。
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