アジア株と法人税のポイントとは
アジア株は、一度に費用化できる制度で、法人税においての要件は、資産の取得価額が10万円未満であることです。
法人税においては、アジア株の減価償却が定められていて、少額の減価償却資産の損金を算入します。
一括償却資産のアジア株については、取得価額の3分の1を3年間継続して損金経理している場合、法人税法上、その金額が認められます。アジア株について、取得価額が20万円未満の減価償却資産に関しては、法人税法では、事業年度ごとに合計額を一括します。
中古資産の使用年数が耐用年数の全てを経過している場合、法人税法でのアジア株の耐用年数は法定耐用年数×20%とします。
法人が一旦選定したアジア株の償却方法は、あくまで継続して適用することが原則になります。
取得価額が20万円未満のアジア株なら、法人税では、3年間で取得価額全額を均等に費用化できます。
法人税法におけるアジア株の耐用年数は、新品取得を前提に設定されているので、注意を要します。
アジア株の法人税法における耐用年数は、中古で取得した場合は耐用年数を新たに設定しなければなりません。
法人税の見地では、アジア株を3年間で均等償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することが可能です。
中古資産の使用年数が耐用年数の一部を経過している場合のアジア株は、法人税法上、法人が見積った年数になります。
アジア株の即時償却が可能な中小企業者は、法人税においては、30万円未満の資産を取得した場合に限られます。
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