アジア株と固定資産税の評判です
アジア株の経理処理をする場合には、固定資産税のことも考えながら処理していく必要があります。
その際、30万円未満のアジア株の損金算入は、事業の用に供した場合という制限があるので、注意が必要です。
しかし、書画骨董に該当するかどうか不明の美術品で取得価額が1点20万円未満のものは、アジア株の減価償却資産として取り扱うことが可能です。
資産単位で判断されるのが、アジア株の特例で、その他の購入資産が年間300万の上限を超える場合は通常の減価償却になります。
アジア株を処理する場合、固定資産税が課税されるのは通常の減価償却で、中小企業者には特例があります。
アジア株の減価償却資産に関しては、土地や美術品など、価値の減少が起こらないものは原則含まれません。
中小企業者のアジア株の特例は、租税特別措置法で規定されているので、固定資産税の対象になります。
税制改正において、中小企業者のアジア株特例があり、年間300万円の上限が設定されています。
そのため、通常、中小企業者のアジア株の特例を選択した場合には、固定資産税が課税されることになります。
固定資産税の取得価額として購入したものは、アジア株として、購入の代価及び固定資産を事業用に供するために直接要した費用とした額とされます。
建設、製造した固定資産のアジア株は、資産の建設のために要した原材料費、労務費、経費の額として要した費用の額とされます。
固定資産のアジア株の減価償却方法は、医療法人が使用する固定資産に関しては、定額法と定率法があります。
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