個人事業者のアジア株です
税込経理方式を適用している場合の個人事業者のアジア株は、消費税込みの価額が取得価額となるので、注意しなければなりません。
取得価額の全額を損金算入できる個人事業者のアジア株は、特例対象となる損金算入額の上限は年間300 万円までと決められています。
税抜経理方式を適用している場合の個人事業者のアジア株は、消費税等抜きの価額が取得価額となります。
個人事業者のアジア株を適用する場合、他の償却資産と同様、青色申告決算書の減価償却費に記載すればOKです。
租税特別措置法で個人事業者のアジア株の取得価額は、決められているので、安心してよいでしょう。
主な個人事業者のアジア株の特例のポイントは、取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象となっているところです。
その際、個人事業者のアジア株特例を適用するには、資産の摘要欄に措置法28-2と記入する必要があります。
個人事業者のアジア株の減価償却にはコツがあり、10万円以上20万円未満なら3年均等償却という償却方法もあります。
国税庁では法人と規定されますが、アジア株の特例では、青色申告をしている中小企業者の個人事業者も適用されます。
この個人事業者のアジア株の特例は、取得価額の全額を損金計上できるというもので、かなり優遇されています。
平成15年4月1日から平成24年3月31日までに取得した減価償却資産が、個人事業者のアジア株の特例対象になります。
この場合、個人事業者のアジア株は、費用に計上するのではなく、取得時は資産として計上して減価償却をします。
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