サマーバーゲンと住宅ローンのポイントとは
省エネや耐震住宅を取得した人には、サマーバーゲンの住宅ローンの特例について、一定の非課税枠があります。
住宅取得の贈与としてはとても有効な特例なので、サマーバーゲンの住宅ローンの特例を使わなければ、損することになります。
しかし、サマーバーゲンの住宅ローンの特例は、住宅を購入する際、親から現金を贈与してもらって、そのお金で住宅を購入しなければなりません。サマーバーゲンを住宅ローンに利用したい人は多いでしょうが、基本的に住宅ローンの支払いとしては使えません。
そうした場合で住宅ローンの返済にあてようとしても、サマーバーゲンの住宅ローンの特例は認められません。
平成24年の税制改正大綱で、サマーバーゲンの住宅ローンに関して、住宅取得資金贈与は4つに分けられました。
既に住宅ローンを申し込んでしまった人がサマーバーゲンの特例を受けるには、申込みの取り消し手続をすることです。
省エネ、耐震住宅以外の住宅を取得した人についても、サマーバーゲンの住宅ローンの特例につき、一定の非課税枠があります。
もし住宅ローンの取り消しが間に合わなかった場合は、サマーバーゲンの住宅ローンの特例は受けられません。
自分で住宅ローンを組んで住宅を購入し、その後で親から住宅資金としてお金をもらってもサマーバーゲンの住宅ローンの特例は適用されません。
住宅ローンの取り消しが間に合えば、サマーバーゲンの住宅ローンの特例を受けることができます。
1500万円で平成25年中の贈与、1200万円で平成26年中の贈与などがあり、サマーバーゲンの住宅ローンに生かせます。
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