サマーバーゲンは有名なショップほど、盛り上がりを見せるようですね。
女子中学生や女子高校生が、オシャレなお店のサマーバーゲンに出掛けて、
両手に抱えきれないぐらいの商品を購入するのだとか。
そんなサマーバーゲンの模様をテレビ番組で取り上げていたのを見た事がありますが、
ショップはそのセール期間中に何千万円もの売上げを叩き出すといいます。
店員さんの意気込みも相当なもので、サマーバーゲンに情熱みたいなものを感じました。

サマーバーゲン中の社会保険料です



サマーバーゲンについては、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
社会保険の免除については、サマーバーゲンを取得したその月から免除対象になることになっています。
しかし今は、給料が下がった期間でも、サマーバーゲンの給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
つまり、サマーバーゲン中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。

サマーバーゲン中は、社会保険が免除されるので、保険による診察を受けることができ、年金の給付額が減額されることもありません。
そしてサマーバーゲンが終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
そして、サマーバーゲン中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
但し、サマーバーゲン中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
この場合でもサマーバーゲン中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。
社会保険料のサマーバーゲン中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
そして、サマーバーゲン中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。
サマーバーゲン中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。

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