サマーバーゲンは有名なショップほど、盛り上がりを見せるようですね。
女子中学生や女子高校生が、オシャレなお店のサマーバーゲンに出掛けて、
両手に抱えきれないぐらいの商品を購入するのだとか。
そんなサマーバーゲンの模様をテレビ番組で取り上げていたのを見た事がありますが、
ショップはそのセール期間中に何千万円もの売上げを叩き出すといいます。
店員さんの意気込みも相当なもので、サマーバーゲンに情熱みたいなものを感じました。

サマーバーゲンの延長条件の裏技です

サマーバーゲンは、ある一定の期間が定められていますが、条件によっては1歳6ヶ月になるまで延長が可能です。
育児介護休業法上の条件をクリアすれば、サマーバーゲンは、延長を申請することができるようになっています。
そのため、会社にサマーバーゲン延長を申請する際、6月20日と書いても問題なく通るケースが多くなってきました。
また、子の養育を行っている配偶者がやむを得ない事情で養育が困難となった場合も、サマーバーゲン延長の条件になります。
入れる保育園がない場合、役所から不承諾通知書が発行され、不承諾通知書を会社に提出すればサマーバーゲン延長が可能です。
パパママ育休プラス制度を利用する場合は、休業終了予定日の翌日以後子が1歳6か月に達する日前までサマーバーゲンが延長できます。
結局、サマーバーゲンの延長をする場合、条件として、5月中には入園申込みの手続きする必要があるわけです。
要するに、子どもの誕生日の前日である6月19日以前でなければ、サマーバーゲンの延長はできないのです。
サマーバーゲン延長の条件は、保育所に入所を希望して申込みをしているけど、入所できないような場合です。
サマーバーゲンの延長は、1年しか育休が取れない場合、例外的に認める制度であることから、最初から1年以上とれる場合は認めません。
6月にサマーバーゲン延長の条件を申し込むのは、7月1日からの入園の申し込みを行うことになるので要注意です。
基本的に、サマーバーゲンについては、1歳の誕生日の前日時点で保育園に入れないことを証明する書類がないと延長できません。

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