別居と和解ブログです
法律が改正される以前では、別居から裁判離婚へと進んだ場合には裁判の結果でのみ離婚が成立していました。
この辺りになると、別居とは異なり色々な立場の人が離婚問題に関与してくるため作業一つを取ってみてもかなり疲れそうです。
互いに意地を張り合っていたのでは、まとまる話もまとまりません。
別居では裁判所の出番はありませんが、段階が進むと主な舞台となります。
納得できない部分が出るのは当然としても、どう折り合いをつけていくかが別居の成功の鍵を握っていると言えるでしょう。
確かに段階的な事で見てみると別居は最初に通る道なので、ここで結論が出て解決出来れば言うことはなさそうです。
その時、今までの別居とは異なり裁判によって離婚の方針を決めていくのですが和解を勧められることがあります。
法定離婚原因ですが、配偶者の暴力がひどい場合は命に関わる問題になります。
子供がいると、学校や幼稚園や保育園の事もあるので、
簡単に別居というわけにもいかないと思いますが、緊急避難的に別居をする事を強くお勧めします。
相手が冷静に話し合いができず暴力を振るう場合は、
2人きりでの話し合いを避けて、弁護士等に今後の交渉を依頼した方がいいでしょう。
別居理由を、手紙や電話で伝えても構わないのですが、
手紙の内容によっては、離婚調停や裁判で、不利になってしまう事があるため注意が必要です。
自分に原因がある場合の別居では、あなたからの離婚請求は原則は認められません。
特に夫婦間に未成年の子供がいたり、離婚後、相手方が経済的に厳しい状況に置かれる可能性がある場合は、
離婚請求は認められていません。
ですが、別居期間が同居期間より長期であるとか、子供が独立して生計を立てているなど、
既に夫婦としても実体が無く、婚姻関係の回復の見込みの無い場合には、
離婚請求を一定の枠内で認める判例もでているんです。ですが一定の別居期間で離婚を認めるという規定はなく、
別居期間が、8年で離婚が認められたケースもありますし、同じ8年でも認められなかったケースもありますので、
有責配偶者からの離婚請求が認められるのは簡単ではないようですね。
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