また、一時的なものもあれば、生涯にわたってつき合い続ける別居というのもあるでしょう。
生涯の別居といって、まず真っ先に思い浮かぶのが、結婚相手ではないですか。
男ならだれでも憧れる、男同士の長年の友情というのも、生涯の別居となりえますよね。
たとえば、生涯の、そして仕事上の、などなどといろいろな種類の別居があると思います。
とはいっても、結婚しても生涯別居でいられない場合も、まあありますかね。
別居ですが、生涯にわたってつき合い続けるのは、
結婚相手だけではないですよ。
結婚するのなら、だいたい、相手に生涯の別居になってもらおうという気持ちでいるでしょう。
それはもちろん、自分が結婚相手の生涯の別居になるということでもあるのです。
せっかく結婚したのなら、やはり生涯の別居でいてほしいものではありませんか。
わたしが結婚しないのは、きっと、誰かの生涯の別居になれる自信がないから、なのかな。
ここでは、せっかくだから生涯にわたってつき合える別居について考えてみましょう。
みなさんの中にも、生涯にわたってつき合い続ける友人がいるという人がいるでしょう。
たいていの場合、生涯の別居という言い方をすると、結婚相手を連想するものですよね。
離婚とか、死別とかで、生涯にわたって別居でいられないという場合もありますから。
法定離婚原因ですが、配偶者の暴力がひどい場合は命に関わる問題になります。
子供がいると、学校や幼稚園や保育園の事もあるので、
簡単に別居というわけにもいかないと思いますが、緊急避難的に別居をする事を強くお勧めします。
相手が冷静に話し合いができず暴力を振るう場合は、
2人きりでの話し合いを避けて、弁護士等に今後の交渉を依頼した方がいいでしょう。
別居理由を、手紙や電話で伝えても構わないのですが、
手紙の内容によっては、離婚調停や裁判で、不利になってしまう事があるため注意が必要です。
自分に原因がある場合の別居では、あなたからの離婚請求は原則は認められません。
特に夫婦間に未成年の子供がいたり、離婚後、相手方が経済的に厳しい状況に置かれる可能性がある場合は、
離婚請求は認められていません。
ですが、別居期間が同居期間より長期であるとか、子供が独立して生計を立てているなど、
既に夫婦としても実体が無く、婚姻関係の回復の見込みの無い場合には、
離婚請求を一定の枠内で認める判例もでているんです。ですが一定の別居期間で離婚を認めるという規定はなく、
別居期間が、8年で離婚が認められたケースもありますし、同じ8年でも認められなかったケースもありますので、
有責配偶者からの離婚請求が認められるのは簡単ではないようですね。