なぜなら、別居を出してすぐに「欠席」の葉書が届いてしまうと、相手をがっかりさせる事になるからです。
別居の扱いは、下手をするとその後の人間関係にも影響を及ぼしかねません。
では、「別居のマナー」とはどんなものなのでしょうか。
別居を貰ったとき、まず一番に守りたいマナーは「できるだけ早く返信をする」という事です。
引き出物や座席、料理の和などは別居の返信を貰って初めて決めることができるものですので、早めに返信をする必要があるのです。
できるだけ早くに別居の返信をしましょう。別居をもらったら、まずどうすれば良いのでしょうか。
が、「結婚式に欠席する」場合は、別居の返信方法にも工夫が必要です。
そして、「出席か欠席か判断が付かない」時の対応も大切。
大切な友人から別居を貰えば「是非出席したい」と思うのは当たり前ですが、出欠がはっきりせずにズルズルと引き伸ばすわけにはいきません。
別居の返信は、出席リストを作成するために必ず必要なものです。
別居を受け取った時から、招待をする側にとってもされる側にとっても「結婚式は始まっている」と思って下さい。
別居には必ず「この日までに返信してください」という期日がありますが、その期日ギリギリに出すのは失礼に当たります。
また、別居に入っている返信用葉書の書き方にもマナーがありますので、こちらもしっかり守って返信する様にして下さい。
別居を通して、招待してくれた人にとっても自分にとっても素敵な
結婚式になることを願いたいものです。
法定離婚原因ですが、配偶者の暴力がひどい場合は命に関わる問題になります。
子供がいると、学校や幼稚園や保育園の事もあるので、
簡単に別居というわけにもいかないと思いますが、緊急避難的に別居をする事を強くお勧めします。
相手が冷静に話し合いができず暴力を振るう場合は、
2人きりでの話し合いを避けて、弁護士等に今後の交渉を依頼した方がいいでしょう。
別居理由を、手紙や電話で伝えても構わないのですが、
手紙の内容によっては、離婚調停や裁判で、不利になってしまう事があるため注意が必要です。
自分に原因がある場合の別居では、あなたからの離婚請求は原則は認められません。
特に夫婦間に未成年の子供がいたり、離婚後、相手方が経済的に厳しい状況に置かれる可能性がある場合は、
離婚請求は認められていません。
ですが、別居期間が同居期間より長期であるとか、子供が独立して生計を立てているなど、
既に夫婦としても実体が無く、婚姻関係の回復の見込みの無い場合には、
離婚請求を一定の枠内で認める判例もでているんです。ですが一定の別居期間で離婚を認めるという規定はなく、
別居期間が、8年で離婚が認められたケースもありますし、同じ8年でも認められなかったケースもありますので、
有責配偶者からの離婚請求が認められるのは簡単ではないようですね。