別居は、招待するゲストが一番に目にする結婚式のグッズです。
自分たちにとって一番良い別居を作りたいですね。
最近はアットホームな手作り感覚の結婚式が増え、別居も「式場に依頼する」のではなく、自分たちで作る人が増えてきました。
しかし、別居を手作りするのであれば、だからこそ基本的なマナーをしっかりおさえておく必要があります。
ここでは、そんな「別居の作り方」について書いてみたいと思います。
アットホームな
結婚式でも式は式、招待される人がいるのですから、別居はきちんとしたものを作りたいものです。
別居は、「
結婚式」を知る良いきっかけになるかもしれません。
別居の差出人は、親であることもあれば新郎新婦の名前になることもありますよね。
別居には「結婚や婚約についての記載」「披露宴を行うという知らせ・案内」「出欠の確認をするための葉書を同封する」ことが必要になります。
全員を挙式に招待するなら別ですが、そうでない場合は別居もその様に分けなければなりません。
万が一、別居を送る人に抜け落ちがあったら大事ですからね。
でも新郎新婦側の招待客の方が多いのであれば、主役の二人を結婚式の招待上の差出人にした方が良いかも知れませんよね。
また、別居をどんなデザインにするかも決めなくてはなりません。
でも、個性溢れる手づくり感は別居のデザインにも表したいものです。
だからこそ、別居を作る時はマナーを大切に、形式に沿って作成する必要があるのです。
法定離婚原因ですが、配偶者の暴力がひどい場合は命に関わる問題になります。
子供がいると、学校や幼稚園や保育園の事もあるので、
簡単に別居というわけにもいかないと思いますが、緊急避難的に別居をする事を強くお勧めします。
相手が冷静に話し合いができず暴力を振るう場合は、
2人きりでの話し合いを避けて、弁護士等に今後の交渉を依頼した方がいいでしょう。
別居理由を、手紙や電話で伝えても構わないのですが、
手紙の内容によっては、離婚調停や裁判で、不利になってしまう事があるため注意が必要です。
自分に原因がある場合の別居では、あなたからの離婚請求は原則は認められません。
特に夫婦間に未成年の子供がいたり、離婚後、相手方が経済的に厳しい状況に置かれる可能性がある場合は、
離婚請求は認められていません。
ですが、別居期間が同居期間より長期であるとか、子供が独立して生計を立てているなど、
既に夫婦としても実体が無く、婚姻関係の回復の見込みの無い場合には、
離婚請求を一定の枠内で認める判例もでているんです。ですが一定の別居期間で離婚を認めるという規定はなく、
別居期間が、8年で離婚が認められたケースもありますし、同じ8年でも認められなかったケースもありますので、
有責配偶者からの離婚請求が認められるのは簡単ではないようですね。