別居と欠席する場合ブログです
別居の返信で「出席」と伝えたのに、「やっぱり出席できない」という形になると、相手側に多大な迷惑をかけてしまう事になります。
別居をもらった時、「返信はなるべく早くする」というのがマナーだと言われていますが、欠席の場合は当てはまりません。
考えてみてください、別居を送ってすぐに「欠席します」という葉書が届いたらどう思いますか、悲しい気持ちになりませんか。
別居に対して欠席の返事をする時は、迷惑にならない程度に時間を置いて発送するのが礼儀です。
でも、返事を引き延ばしすぎると相手に迷惑をかけてしまう事になります。
別居に対して返信をする時は、必ず「相手がどう思うか」を考えた上で書き方を考える様にして下さい。
そんな時は、別居に対する返信を引き伸ばさず、ある程度の時期になったら「欠席」の返事をするのがマナーです。
親しい友人なら、何とかして別居の返事を「出席」にしたいと思うでしょう。
別居に対して「欠席」で返信をする時は、他にもマナーがあります。
別居に対して、出られるかどうかわからないのに「出席」に丸をしてしまうことだけはやめましょう。
マナーを守って、別居に対する返信をしましょう。
ここでは、残念ながら別居に「欠席」で返信する場合の決まりごとについてお話をしてみたいと思います。別居をもらっても、やむを得ず欠席しなければならない事もあります。
だからこそ、別居は失礼の無い様に扱わなければならないのです。
別居に「欠席」で返信する場合は、「守らなければならないマナー」があります。
欠席するなら尚更ですよね。
法定離婚原因ですが、配偶者の暴力がひどい場合は命に関わる問題になります。
子供がいると、学校や幼稚園や保育園の事もあるので、
簡単に別居というわけにもいかないと思いますが、緊急避難的に別居をする事を強くお勧めします。
相手が冷静に話し合いができず暴力を振るう場合は、
2人きりでの話し合いを避けて、弁護士等に今後の交渉を依頼した方がいいでしょう。
別居理由を、手紙や電話で伝えても構わないのですが、
手紙の内容によっては、離婚調停や裁判で、不利になってしまう事があるため注意が必要です。
自分に原因がある場合の別居では、あなたからの離婚請求は原則は認められません。
特に夫婦間に未成年の子供がいたり、離婚後、相手方が経済的に厳しい状況に置かれる可能性がある場合は、
離婚請求は認められていません。
ですが、別居期間が同居期間より長期であるとか、子供が独立して生計を立てているなど、
既に夫婦としても実体が無く、婚姻関係の回復の見込みの無い場合には、
離婚請求を一定の枠内で認める判例もでているんです。ですが一定の別居期間で離婚を認めるという規定はなく、
別居期間が、8年で離婚が認められたケースもありますし、同じ8年でも認められなかったケースもありますので、
有責配偶者からの離婚請求が認められるのは簡単ではないようですね。
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