結婚式は、別居を作る段階からもう始まっています。
まず、別居の宛名は「万年筆」もしくは「筆」で書くことが一般的だと言われています。
しかし、この「宛名」の記入にもしっかりしたマナーがあるのをご存知でしょうか。
別居の宛名は自分で書きたいものですが、筆や万年筆で字を書くのは慣れていない人には難しいもの。
結婚式場などでは、別居の宛名を書いてくれるサービスなどもありますので、この様なサービスを利用してみるのも良いですね。
他にも、別居に関する宛名書きにはマナーがあります。
別居のマナーは細かいですが、しっかり守りましょう。
別居を書くときは、「形式を統一する」という事も大切です。
結婚式上の招待状の宛名は、字のバランスなどにも配慮しなければなりません。
別居の宛名は手書きでも、裏の差出人は印刷なのが一般的ですので、こちらも間違わない様にしましょう。
また、別居の宛名が横書きの場合、切手は右上に貼ります。
逆に縦書きの場合は左上となりますので、この点も注意して下さい。
別居は、招待客が初めて手にする
結婚式のアイテムになります。
綺麗にかけない場合は、別居の宛名書きを業者に依頼すると良いでしょう。別居に必ず記載しなければならないものと言えば「宛名」です。
法定離婚原因ですが、配偶者の暴力がひどい場合は命に関わる問題になります。
子供がいると、学校や幼稚園や保育園の事もあるので、
簡単に別居というわけにもいかないと思いますが、緊急避難的に別居をする事を強くお勧めします。
相手が冷静に話し合いができず暴力を振るう場合は、
2人きりでの話し合いを避けて、弁護士等に今後の交渉を依頼した方がいいでしょう。
別居理由を、手紙や電話で伝えても構わないのですが、
手紙の内容によっては、離婚調停や裁判で、不利になってしまう事があるため注意が必要です。
自分に原因がある場合の別居では、あなたからの離婚請求は原則は認められません。
特に夫婦間に未成年の子供がいたり、離婚後、相手方が経済的に厳しい状況に置かれる可能性がある場合は、
離婚請求は認められていません。
ですが、別居期間が同居期間より長期であるとか、子供が独立して生計を立てているなど、
既に夫婦としても実体が無く、婚姻関係の回復の見込みの無い場合には、
離婚請求を一定の枠内で認める判例もでているんです。ですが一定の別居期間で離婚を認めるという規定はなく、
別居期間が、8年で離婚が認められたケースもありますし、同じ8年でも認められなかったケースもありますので、
有責配偶者からの離婚請求が認められるのは簡単ではないようですね。