別居国際結婚をする人は年々増加傾向にあると思われます。
別居国際結婚をしたというのはあくまでも結果であって、もし相手が外国人に生まれてなくても
結婚していただろうと思うカップルをたくさん見るからです。
世の中には別居、恋に落ちて
結婚したという有名人も多くいますよね。
そういう人たちのインタビューとかを聞いていて、まぁどこまでが真実かはわからないですけれど、需要と供給が成り立っているのは確かなことだと思うんです。
日本人と出会い国内結婚になろうが別居国際結婚になろうが、長く続くかどうかは本人たち次第なのではないでしょうか。
別居国際結婚したという話しは、妻が日本人で夫が外国人というケースが多いわけですが、異国の地で良妻を貫くのは並大抵のことではありません。
別居、つきあい、国際結婚に至るというのは、ましてやその結婚が全うされるということは、一筋縄ではいかない努力が必要なのです。
やっぱり、それを乗り越えて来られたのは、深い愛があったからこそなのでしょう。
別居、付き合うことができれば国際結婚なんてお茶の子さいさい、と思っていたら大間違いなのです。
もし本当に別居国際結婚をして幸せを掴めたのであれば、むしろ尊敬します。
日本もグローバル化が進み、広い世界がだんだん身近なものになってきましたね。
別居国際結婚をしたいという人は、相手の人種や国籍ではなく、「この人と一生を共にしたい」という気持ちを重視した方がいいと思うのです。
法定離婚原因ですが、配偶者の暴力がひどい場合は命に関わる問題になります。
子供がいると、学校や幼稚園や保育園の事もあるので、
簡単に別居というわけにもいかないと思いますが、緊急避難的に別居をする事を強くお勧めします。
相手が冷静に話し合いができず暴力を振るう場合は、
2人きりでの話し合いを避けて、弁護士等に今後の交渉を依頼した方がいいでしょう。
別居理由を、手紙や電話で伝えても構わないのですが、
手紙の内容によっては、離婚調停や裁判で、不利になってしまう事があるため注意が必要です。
自分に原因がある場合の別居では、あなたからの離婚請求は原則は認められません。
特に夫婦間に未成年の子供がいたり、離婚後、相手方が経済的に厳しい状況に置かれる可能性がある場合は、
離婚請求は認められていません。
ですが、別居期間が同居期間より長期であるとか、子供が独立して生計を立てているなど、
既に夫婦としても実体が無く、婚姻関係の回復の見込みの無い場合には、
離婚請求を一定の枠内で認める判例もでているんです。ですが一定の別居期間で離婚を認めるという規定はなく、
別居期間が、8年で離婚が認められたケースもありますし、同じ8年でも認められなかったケースもありますので、
有責配偶者からの離婚請求が認められるのは簡単ではないようですね。