いつ入籍するかによって別居期間が変わることも多く、日にちにこだわる人もいる人もいるでしょう。
二人で入籍をいつにするかを決めたら、その入籍日までが別居期間で、多忙な人は長引く場合があります。
結婚の準備のための期間が、別居期間になるので、あまり短すぎては準備が追いつかないことになります。
別居期間は、見合い結婚の場合、平均すると大体、4〜6ヵ月くらいの期間といわれています。
いつに入籍しようかと決めたら、プロポーズからその間の期間が、その人の別居期間になるわけです。
別居期間というのは、
結婚式の準備や資金を貯める期間も含まれるので、どのくらいの期間でも特に問題はありません。
一般的に別居期間は、半年〜1年くらいだというのが多くの意見ですが、期間というのは、それぞれの事情があるのでこだわる必要はありません。
プロポーズを相手が受け入れて、晴れて
結婚することになりますが、そこから入籍して夫婦関係になるまでが別居期間です。
しかし、別居期間があまりにも長すぎても、緊張感が希薄になって、よい影響を与えないかもしれません。
別居期間に関しては、そこにいろいろな要因が入ってくるので、人によってまちまちです。
しかし、お互い色々と事情があってどうしても別居期間が長くなる場合は、仕方がないかもしれません。
要は人それぞれで、別居期間は、早ければ数週間の人もいるでしょうし、なかには数年の人もいます。
法定離婚原因ですが、配偶者の暴力がひどい場合は命に関わる問題になります。
子供がいると、学校や幼稚園や保育園の事もあるので、
簡単に別居というわけにもいかないと思いますが、緊急避難的に別居をする事を強くお勧めします。
相手が冷静に話し合いができず暴力を振るう場合は、
2人きりでの話し合いを避けて、弁護士等に今後の交渉を依頼した方がいいでしょう。
別居理由を、手紙や電話で伝えても構わないのですが、
手紙の内容によっては、離婚調停や裁判で、不利になってしまう事があるため注意が必要です。
自分に原因がある場合の別居では、あなたからの離婚請求は原則は認められません。
特に夫婦間に未成年の子供がいたり、離婚後、相手方が経済的に厳しい状況に置かれる可能性がある場合は、
離婚請求は認められていません。
ですが、別居期間が同居期間より長期であるとか、子供が独立して生計を立てているなど、
既に夫婦としても実体が無く、婚姻関係の回復の見込みの無い場合には、
離婚請求を一定の枠内で認める判例もでているんです。ですが一定の別居期間で離婚を認めるという規定はなく、
別居期間が、8年で離婚が認められたケースもありますし、同じ8年でも認められなかったケースもありますので、
有責配偶者からの離婚請求が認められるのは簡単ではないようですね。