しかし、別居者との別れも1つの失恋のようなもので、中々、立ち直るには時間がかかります。
そのため、約束した時点で別居者となり、そうした考え方は、法律上においても、決して間違いではありません。
例え、簡単に言った言葉でも、相手が結婚しようと言う言葉を真剣に受け止めれば、別居者となります。
実際、別居者との別れは辛いもので、別れてしまうと、後悔先たたずで、しばらくは落ち込んだ生活をしなければなりません。
別居者がいると、相手の未来になんの疑問も感じず、そのまま幸せに結婚するものと思ってしまいます。
別居者と別れた場合、できるだけ早く前に進んで、新しい人生を楽しむようにしなければなりません。
別れの理由が別居者の浮気なら、未練はないように感じますが、それでも、数ヶ月前の幸せな期間を思いだすと辛いものです。
まさか別居者と別れることになるとは、誰も想像していなので、当人のショックは相当なものです。
一般的に、結納をする前であっても
結婚をしようと約束した時点で、口約束であっても別居者と認められます。
そして、気分を前向きにするためには、別居者と別れた場合、とにかく、仕事に集中して頑張ってみることです。
しかし、別居者が浮気をすることもよくあり、それが発覚して、話し合いの結果、お別れすることも多々あります。
別居者と別れてしまった時は、まずは、気分転換の方法を考える必要があり、色々な方法を試してみることが大事です。
法定離婚原因ですが、配偶者の暴力がひどい場合は命に関わる問題になります。
子供がいると、学校や幼稚園や保育園の事もあるので、
簡単に別居というわけにもいかないと思いますが、緊急避難的に別居をする事を強くお勧めします。
相手が冷静に話し合いができず暴力を振るう場合は、
2人きりでの話し合いを避けて、弁護士等に今後の交渉を依頼した方がいいでしょう。
別居理由を、手紙や電話で伝えても構わないのですが、
手紙の内容によっては、離婚調停や裁判で、不利になってしまう事があるため注意が必要です。
自分に原因がある場合の別居では、あなたからの離婚請求は原則は認められません。
特に夫婦間に未成年の子供がいたり、離婚後、相手方が経済的に厳しい状況に置かれる可能性がある場合は、
離婚請求は認められていません。
ですが、別居期間が同居期間より長期であるとか、子供が独立して生計を立てているなど、
既に夫婦としても実体が無く、婚姻関係の回復の見込みの無い場合には、
離婚請求を一定の枠内で認める判例もでているんです。ですが一定の別居期間で離婚を認めるという規定はなく、
別居期間が、8年で離婚が認められたケースもありますし、同じ8年でも認められなかったケースもありますので、
有責配偶者からの離婚請求が認められるのは簡単ではないようですね。