別居期間が長くなると、婚姻破綻という判断がされやすくなりますね。
元々、かなり特殊な状態なので、仕方がない話ではあるでしょうし、
逆に離婚をしたい場合、積極的な別居を考えそうですが簡単に済む話ではありません。

自分に責任がある場合に、別居期間を長く設けても
離婚請求が認められる可能性はかなり低いですね。

自分が別居の原因となるものを作っている場合は
離婚する意思がないのであれば注意する必要があります。

別居不履行のポイントです


別居不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
別居不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
精神的損害については、別居不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
財産的損害としては、別居不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
こうした正当な理由をもって、別居不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
結婚詐欺の場合で、別居不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
そのため、別居不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、別居不履行の材料になります。
一般的に、別居不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。

別居不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、別居不履行は、正当な事由として成立します。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、別居不履行の要因にはなります。

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