別居不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
別居不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
精神的損害については、別居不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
財産的損害としては、別居不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
こうした正当な理由をもって、別居不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
結婚詐欺の場合で、別居不履行となった場合は、意思がないのに
結婚することになるので、詐欺罪になります。
そのため、別居不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、別居不履行の材料になります。
一般的に、別居不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
別居不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、別居不履行は、正当な事由として成立します。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、別居不履行の要因にはなります。
法定離婚原因ですが、配偶者の暴力がひどい場合は命に関わる問題になります。
子供がいると、学校や幼稚園や保育園の事もあるので、
簡単に別居というわけにもいかないと思いますが、緊急避難的に別居をする事を強くお勧めします。
相手が冷静に話し合いができず暴力を振るう場合は、
2人きりでの話し合いを避けて、弁護士等に今後の交渉を依頼した方がいいでしょう。
別居理由を、手紙や電話で伝えても構わないのですが、
手紙の内容によっては、離婚調停や裁判で、不利になってしまう事があるため注意が必要です。
自分に原因がある場合の別居では、あなたからの離婚請求は原則は認められません。
特に夫婦間に未成年の子供がいたり、離婚後、相手方が経済的に厳しい状況に置かれる可能性がある場合は、
離婚請求は認められていません。
ですが、別居期間が同居期間より長期であるとか、子供が独立して生計を立てているなど、
既に夫婦としても実体が無く、婚姻関係の回復の見込みの無い場合には、
離婚請求を一定の枠内で認める判例もでているんです。ですが一定の別居期間で離婚を認めるという規定はなく、
別居期間が、8年で離婚が認められたケースもありますし、同じ8年でも認められなかったケースもありますので、
有責配偶者からの離婚請求が認められるのは簡単ではないようですね。