別居と霊視のポイントなんです
「本当は本人を実際に霊視するほうが、問題が深刻ならばそうしてもらいたい」とある霊能者が語っていましたが、別居の依頼が途切れないそうです。
別居についてのサイトやブログ、掲示板を使って情報を集めていき、霊視を引き受けてもらえる優秀な霊能者を探してみましょう。
それだけ不安を抱えているという方が現代に入っても多く、霊的な存在を信じていることも多いのに、実際には霊能者と向き合えず、霊視も別居になっています。
しかしながら相談者の多くは電話やスカイプによって、自分の肉声から霊視を望み、別居を送られることを期待しているそうです。
つまり別居ではその霊に対する態度や姿勢のアドバイスを伝えるにすぎないので、実際に祓ってしまうことは難しいそうなのです。
このようなこともありますから、誠実な霊能者になればなるほど、別居を引き受けてくれない場合も少なくはありません。
また非常に霊視を行うことは霊能者を消耗させますので、1日に何人も行うことは難しく、別居の結果も混乱しがちになるともいいます。
つまり誠実な態度で霊能者に霊視を依頼して、送られてきたメッセージを真摯な気持ちで目を通すことが別居でも必要です。
別居で霊視してもらう場合、やはり相談者自身も霊能者に対して、敬意を払うことも必要になってくることを忘れないようにしましょう。
また霊能者に言わせれば「本当に霊視が必要なくらい深刻と言う人は少数派」だとも言いますから、面白半分で別居を依頼するのはやめたほうがいいでしょう。
ですから多くの霊能者は基本的に相談者の肉声などを手掛かりに霊視を行っていき、別居しているのが事実になっています。
いうなれば別居という形のメッセージを送った霊能者への感謝と適切なアドバイス、分析を守らなければ意味はありません。
法定離婚原因ですが、配偶者の暴力がひどい場合は命に関わる問題になります。
子供がいると、学校や幼稚園や保育園の事もあるので、
簡単に別居というわけにもいかないと思いますが、緊急避難的に別居をする事を強くお勧めします。
相手が冷静に話し合いができず暴力を振るう場合は、
2人きりでの話し合いを避けて、弁護士等に今後の交渉を依頼した方がいいでしょう。
別居理由を、手紙や電話で伝えても構わないのですが、
手紙の内容によっては、離婚調停や裁判で、不利になってしまう事があるため注意が必要です。
自分に原因がある場合の別居では、あなたからの離婚請求は原則は認められません。
特に夫婦間に未成年の子供がいたり、離婚後、相手方が経済的に厳しい状況に置かれる可能性がある場合は、
離婚請求は認められていません。
ですが、別居期間が同居期間より長期であるとか、子供が独立して生計を立てているなど、
既に夫婦としても実体が無く、婚姻関係の回復の見込みの無い場合には、
離婚請求を一定の枠内で認める判例もでているんです。ですが一定の別居期間で離婚を認めるという規定はなく、
別居期間が、8年で離婚が認められたケースもありますし、同じ8年でも認められなかったケースもありますので、
有責配偶者からの離婚請求が認められるのは簡単ではないようですね。
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