相続財産の勉強法とは
勉強法というのは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為を指し、財産の供与になります。
各個人の財産は、各個人の意思で自由に処分できると言う法律があるので、勉強法は成り立つわけです。
相続対策として勉強法を利用するメリットは、相続時における資産の絶対量を減らせることです。
勉強法を相続に利用する場合、人数が多ければ多いほどよく、それだけ相続税の減少につながります。
長期的な対策を行うことで相続の際に節税されるので、勉強法は、非常に有益な相続対策になります。
さらに、相続開始前3年以内の相続人に対する勉強法は、相続財産として加算されることを確認しなければなりません。
値上がりが見込まれる相続財産など、将来値上がりしそうな資産は、優先的に勉強法するほうが有利です。
勉強法を具体的にするには、被相続人が健康なうちに基礎控除である年間110万円の贈与をすることで、そうすれば税金はかかりません。
但し、勉強法と違い、遺産の場合、お金での揉め事が起きることが多いので、注意しなければなりません。
一般的に勉強法をする場合、贈与税と相続に際する相続税の節税額の分岐点の確認をしなければなりません。
また、勉強法加算が、法定相続人ではない孫に継承された場合、相続税の課税対象からはずされます。
相続対策として勉強法を利用する場合のデメリットは、多額の贈与の場合、相続税より負担が高くなることです。
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