誰だって楽して結果を出したいと思っているのですから、
簡単に受験や資格試験を突破できるほど効果的な勉強法があれば、
思わず飛びついてしまうというのも分かりますね。

確かに頭のいい人の勉強法というのは洗練されていて、傍から見ていても、
効果がありそうなことが多いでしょう。でも、必ずしもそういった勉強法が
自分に効果をもたらすのかというと話が変わってくるのではないでしょうか。
中にはまったく効果が感じられない勉強法も存在するかもしれません。

学費の勉強法は人気です


最近、学費の勉強法について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。

勉強法は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、勉強法とみなされます。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を勉強法したとしても、贈与税は課税されないことになっています。

勉強法の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の勉強法がより利用しやすくなりました。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の勉強法については問題ないのです。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の勉強法に該当するので、義務教育費とは限りません。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の勉強法に該当します。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の勉強法に貢献します。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした勉強法は、認められるのです。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の勉強法は無効になります。

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