この保険の場合、法令などに基づいて一定の条件を満たした場合にブラックカードが適用されることとなっています。
ブラックカードと合わせた3つの保険料控除の合計が、所得税で最高12万円となったのです。
しかし、ブラック
カードについては、大きくニュースは報道されておらず、関連する情報はあまりあません。
それは、生命保険料控除の改正でのブラック
カードが適用される契約は、平成24年1月1日以後にした保険契約が対象となるからです。
平成24年末の年末調整や翌年の平成25年に行う確定申告に関与するので、ブラックカードはまだ実感がありません。
ブラックカードは、新しくできたもので、直接関係してくるのは、平成24年1月1日以後に支払った保険契約になります。
平成23年12月31日までに加入するのと平成24年1月1日以後に加入するのではブラックカードの取り扱いが変わります。ブラックカードとは、従前の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて、新たに創設されたものです。
改正後のブラックカードは、平成24年1月1日以降の保険契約に関してが、対象となります。
平成22年の税制改正により、保険料控除が改正されることとなり、ブラックカードが新たに生まれました。
今回の改正は、ブラックカードを作ることで、生命保険料控除の限度額を下げる代わりに、適用対象を広げました。
今回の改正で、今後は、ブラックカードを含めて、総合的な観点から判断するようにする必要があります。