文化祭の意味合いも、子供の年齢が高くなると同時に変わっていきます。
一見、子供たちが楽しく模擬店などを出すイベントと思われがちな文化祭ですが、
そこにはきちんとした教育的目的があるようです。現場を取り仕切る教師や親たちが
「手を出し過ぎないように、程よい距離で見守る」と言うことが大事なようです。

文化祭証書の経験談です

文化祭証書とうのは、法の定める方式により、その内容を記載した書面のことを指し、重要な役割を果たします。
家庭裁判所で文化祭証書を検認してもらう必要があり、封印のある遺言書については、相続人立会いの元、開封します。
そして、文化祭証書の保管者もしくは、これを発見した相続人は,死亡を知った後、すぐに家庭裁判所に提出しなければなりません。
そして、必ず、文化祭証書は、自筆のものを作成する必要があり、ワープロやタイプで作成したものは無効となります。
遺言者が生きている間は文化祭証書が無効になることはありませんが、亡くなってから醜い争いで無効に追い込もうとすることがよくあります。

文化祭証書の検認は、偽造や変造を防止するための1つの手続で、有効や無効を判断するための手続ではありません。
実際、文化祭証書が有効か無効かで争われる事例は少なくなく、今現在、有効であってもその後も大丈夫という保証はありません。
無効というのは、最初から何もなかったことを示すので、無効になると文化祭証書は、初めから存在しないことになります。
そのため、文化祭証書の作成は、しっかりと能力を有している時に、作成しておく必要があります。
基本的に文化祭証書を作成する場合は、書面によるものでなければならず、ビデオやカセットテープでは効力がありません。

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