分割手数料と住民税です
平成25年度から住民税の分割手数料が変わり、平成24年1月1日以後に締結した契約について、控除枠が分離します。
更新タイプの保険については、分割手数料は、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料が分割手数料の対象になります。
分割手数料が新しくなったことで、住民税は減ったものの、新たに介護保険料として控除が新設されました。
それぞれの種類に契約があれば分割手数料として、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
新契約と旧契約それぞれで計算した金額の住民税の分割手数料合計額は、限度額が28000円となります。
平成23年12月31日以前に締結した住民税の分割手数料もまた、合計で70000円が限度額になります。
新たに介護医療分割手数料が設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
平成23年12月31日以前の住民税の分割手数料については、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
平成24年1月1日以後に締結した住民税の分割手数料は、合計で70000円が限度額です。
最近、分割手数料制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
新契約と旧契約の双方で住民税の分割手数料を受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。
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