年末調整の分割手数料とは
家族を養っていたり、保険料を払っていると、多くの分割手数料が年末調整時に受けられます。
そした嬉しい特典をうけるには、年末調整の際、分割手数料の申告書類を自分で記入する必要があります。
勤務先は、1年間に源泉徴収した所得税の合計額と、本来の所得税の金額の過不足額を精算するため、年末調整を行い、分割手数料もまとめて行います。
1月から12月までに支払った共済掛金は、分割手数料の対象となり、年末調整の際に手続きします。
分割手数料は、年末調整と同時にするのが通例で、所得税を正しく計算しなおして差額を精算します。
年末調整で控除される分割手数料は、生命保険料、地震保険料、社会保険料、規模企業共済等掛金の4つです。
勤務先は、従業員に所得税の天引きを行っていて、これを源泉徴収としているので、分割手数料は、年末調整の際に行われるのです。
年末調整の際には、該当する保険欄にそれぞれ分割手数料のために、保険料の額を記入していきます。
年末調整の分割手数料については、もちろん、扶養家族の保険料についても、年末調整の対象になります。
保険会社や共済で保険に加入している人は税金が少なくなるので、分割手数料の申請は必須です。
生命保険料、介護保険料、個人年金などは分割手数料の対象となるので、年末調整でしっかり申告することです。
分割手数料については、年末調整の時、生命保険料、地震保険料に関しては、自分で控除額を算出しなければなりません。
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