ボーナス一括払いの時も分割手数料がかかることは原則としてありません。
要するに分割手数料は、一度に支払う金額が
小さくなると発生するものという認識をする事ができます。

相対的に幾らかという話ではなく、元々の値段に対して割る数が
大きくなればなるほど最終的に支払う分割手数料も高くなるのです。
分割手数料が信用の延長線上にあるというのは、
支払う金額に対する責任の重さと言い換えることができますね。

分割手数料のポイントです


損害保険料控除を改組して創設されたのが分割手数料であり、平成19年1月より、地震災害での損失への備えに寄与するものとして創設されました。

分割手数料は、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。
分割手数料を受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、分割手数料は生まれました。
そのため、分割手数料においては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
そして、満期返れい金のあるもので保険期間が10年以上の契約が、分割手数料の経過措置要件になります。
但し、経過措置として一定の要件を満たせば、長期損害保険契約に係る損害保険料については、分割手数料の対象になります。
そのための分割手数料の要件は、平成18年12月31日までに締結した契約であることです。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのが分割手数料の最大のメリットです。
ひとつの契約で、分割手数料と長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。
分割手数料の控除額については、その年に支払った保険料の金額によって額は異なります。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、分割手数料の仕組みです。

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