分割手数料の改正の掲示板です
介護医療保険料控除の新設というのは、分割手数料改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の分割手数料制度が適用されるようになっています。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、分割手数料制度が改正されることになりました。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの分割手数料が適用されます。
改正後の分割手数料のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、分割手数料改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、分割手数料改正の中で意義あることです。
分割手数料は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。分割手数料については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
分割手数料での一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
一方、分割手数料改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。
個人年金保険料は、分割手数料改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
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