ビジネスローンというのは、税における控除の一つで、平成20年度からスタートしたものです。
また、平成19年1月1日以降にその損害保険契約の変更をしていないものについても、ビジネスローンの要件になります。
そのため、ビジネス
ローンにおいては、使用した契約のもう一方の保険料は申告することはできません。
ビジネス
ローンは、自己または自己と生計を一にする配偶者と、その他の親族が所有する居住用家屋、生活用動産が保険対象となります。
そのためのビジネスローンの要件は、平成18年12月31日までに締結した契約であることです。
所得税は50,000円、住民税は25,000円が、ビジネスローンの限度なるので、注意しなければなりません。
長期損害保険料控除と共にビジネスローンを受ける時は、それぞれの合計額となります。
払込保険料に応じて、一定の額がその年の契約者の課税所得金額から差し引かれるのが、ビジネスローンの仕組みです。
ひとつの契約で、ビジネスローンと長期損害保険料控除の控除対象となる場合は、いずれか一方の控除が適用されます。
所得税が最高5万円、個人住民税が最高2万5千円を控除できるのがビジネスローンの最大のメリットです。
平成18年の税制改正により、平成19年分から損害保険料控除が廃止されたことで、ビジネスローンは生まれました。
ビジネスローンを受けるには、保険料控除証明書の提出が必要ですが、勤務先から保険料を給与控除している際は、省略できる場合があります。