住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金ビジネスローンを受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
平成22年度の税制改正で、いよいよ、平成24年度の所得税から、ビジネスローン制度が改正されることになりました。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度のビジネス
ローンが適用されます。
また、新設された介護医療保険料についても、ビジネス
ローン改正に伴い、控除も同額として設定されました。
改正後のビジネスローンのポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
個人年金保険料は、ビジネスローン改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
そして、ビジネスローンが改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
介護医療保険料控除の新設というのは、ビジネスローン改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
ビジネスローンでの一般生命保険料の役割は、生存または死亡に起因して支払う保険金という位置付けにあります。
一方、ビジネスローン改正で新設された介護医療保険料は、入院、通院などにともなう給付部分に係る保険料になります。ビジネスローンについては、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
そして、ビジネスローン改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。