自動車保険の改正ブログです
自動車保険については、平成22年度に税制改正が行われていて、実質的に控除制度が改正されました。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、自動車保険改正の骨子となりました。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの自動車保険が適用されます。
介護医療保険料控除の新設というのは、自動車保険改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
そして、自動車保険が改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、自動車保険については、新制度が適用されることなります。
自動車保険は改正後、一般生命保険料、個人年金保険料、に加え、介護医療保障を対象とした契約が付加されたのです。
改正後の自動車保険のポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金自動車保険を受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
そして、自動車保険改正の中で、主契約と特約の保険料については、それぞれの保障内容で適用控除区分が判定されることとなりました。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、自動車保険改正の中で意義あることです。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の自動車保険制度が適用されるようになっています。
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