そして、自動車ローンが改正されたことで、各保険料の控除の適用限度額が変更となったのです。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約に関して、自動車ローンについては、新制度が適用されることなります。
各控除区分の適用限度額、そして制度全体での適用限度額の変更が、自動車
ローン改正の骨子となりました。
平成23年12月31日までに締結した保険契約については、これまで通りの自動車
ローンが適用されます。
改正後の自動車ローンのポイントは、介護医療保険料控除の新設であり、現行のものに更につけ加えられました。
一般生命保険料と個人年金保険料の控除適用限度額が、自動車ローン改正により、所得税が4万円、住民税が2.8万円に変更されました。
住民税は現行どおり7万円のままで、個人年金自動車ローンを受けるには、税制適格特約の付加が必要です。
介護医療保険料控除の新設というのは、自動車ローン改正での大きな要点で、一般生命保険料とは区分けされています。
平成24年1月1日以降の契約から、改正後の自動車ローン制度が適用されるようになっています。
個人年金保険料は、自動車ローン改正の中で、税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料になります。
但し、平成23年12月31日以前に締結した契約でも、平成24年1月1日以後に更新した場合は、その部分は新制度の自動車ローンが適用されます。
制度全体での所得税の所得控除限度額が12万円に拡充されたのは、自動車ローン改正の中で意義あることです。