リクライニングチェアの相続登記です
公正証書以外のリクライニングチェアは、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
この場合のリクライニングチェアの相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。
また、リクライニングチェアの相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
相続させるリクライニングチェアの相続登記は、その法的性質上、特定の相続人に単独で取得させる旨の遺産分割方法の指定とみなされます。
また、リクライニングチェアの相続登記では、誰誰に遺贈するとか与えるとなっている場合は、相続登記
ではなく、遺贈登記となります。
リクライニングチェアの相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
そのため、リクライニングチェアの相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
他にも、不動産のリクライニングチェアの相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。
遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、リクライニングチェアの相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
不動産のリクライニングチェアの相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。
また、リクライニングチェア執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
リクライニングチェアの相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
カテゴリ: その他