平成23年12月31日以前の住民税のデビットカードについては、従前の一般生命保険と個人年金保険に限度額35000円が適用されます。
更新タイプの保険については、デビットカードは、短期の保険で更新が必要な保険は、24年度以降の控除額が適用されます。
生命保険と個人年金保険の両方がデビット
カードの対象で、所得税と住民税の控除額は、計算式で決められます。
最近、デビット
カード制度が改正されていて、平成24年1月1日以後に契約した保険から新制度の対象になります。
デビットカードの際には、新たに適用限度額として28000円、そして合計適用限度額を70000円としました。
それぞれの種類に契約があればデビットカードとして、10万円だった上限が12万円にまで引き上げられます。
新たに介護医療デビットカードが設けられ、一般生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料に分かれました。
新規契約だけでなく、平成24年以後に契約の更新をした場合、契約全体の保険料がデビットカードの対象になります。
また、平成23年12月31日までに結んだ契約については、旧制度のデビットカードが、保険期間中ずっと適用されることになります。
平成24年1月1日以後に締結した住民税のデビットカードは、合計で70000円が限度額です。
平成23年12月31日以前に締結した住民税のデビットカードもまた、合計で70000円が限度額になります。
新契約と旧契約の双方で住民税のデビットカードを受ける場合は、控除の区分毎に、それぞれ計算方法があります。