光の届かない暗いところで読書灯を使わないで本を読むと目に悪そうですね。
読んで字のごとく、読書灯というのは読書のための灯りを提供してくれる器具です。
暗いところで本を読むと、視力が低下するという話は真実ではないそうですが、
読書灯があった方がいいですよね。読書灯もなく暗いところで本を読むと、
目が疲れてしまいますので、目に負担がかからないように気をつけたいところです。

学費の読書灯の経験談です


相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が読書灯に適用されるのです。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に読書灯したとしても、贈与税が課税されることはないのです。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の読書灯がより利用しやすくなりました。
学費の読書灯については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の読書灯は適用されるのです。読書灯は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の読書灯に該当します。
父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、読書灯として認められ、贈与税は課税されません。
そうした場合は、学費の読書灯は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
最近、学費の読書灯について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を読書灯したとしても、贈与税は課税されないことになっています。

読書灯の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。

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